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船員保険法施行令 第五条 (傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)

第五条

第七十条第四項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

  1. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
  2. 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  3. 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
  5. 四の二
    平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
  6. 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
  7. 五の二
    平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
  8. 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
  9. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
  10. 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
  11. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

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施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第二条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新船保令」という。)第十条第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、新船保令の規定の例によりすることができる。

(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。

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