(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第四条の二
法第七十条第三項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一
- 二報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
- 三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
- 四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第七十四条の二ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第六十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額