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船員保険法 第七十四条の二 (出産手当金と報酬との調整)

昭和十四年法律第七十三号法律
(出産手当金と報酬との調整)

第七十四条の二

出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

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