条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第七十五条 (出産手当金と傷病手当金との調整)

昭和十四年法律第七十三号法律
(出産手当金と傷病手当金との調整)

第七十五条

出産手当金を支給する場合(第七十条第二項又は第三項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(前条ただし書の場合においては、同条ただし書に規定する報酬の額と同条ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第六十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

2出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第七十五条(出産手当金と傷病手当金との調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条の二(出産手当金と報酬との調整) 船員保険法 目次 第七十六条(家族療養費) →