第四条
法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。
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法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。
昭和六十一年四月以前の月分の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同年三月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による職務上の事由による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ八に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(次項において「新船保法施行令」という。)第四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
2新船保法施行令第八条第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第八項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。