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船員保険法 第六十六条 (船員法による療養補償との調整)

昭和十四年法律第七十三号法律
(船員法による療養補償との調整)

第六十六条

下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。

  1. 療養の給付第五十五条第一項又は第六十条第二項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額
  2. 入院時食事療養費の支給入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
  3. 入院時生活療養費の支給入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
  4. 保険外併用療養費の支給算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
  5. 療養費の支給第六十四条第二項の規定により控除された額
  6. 訪問看護療養費の支給前条第四項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

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(検討)

医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

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