条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第六十条 (協会が指定する病院等における療養の給付)

昭和十四年法律第七十三号法律
(協会が指定する病院等における療養の給付)

第六十条

第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。

2第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第五十五条第一項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第六十条(協会が指定する病院等における療養の給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(健康保険法の準用) 船員保険法 目次 第六十一条(入院時食事療養費) →