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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十九条 (船員保険法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(船員保険法関係)

第三十九条

施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものは、同法第二十八条第四項同法第三十条第三項及び第三十二条ノ四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、医療保険法による被保険者であつた期間、同法第十七条の規定による被保険者であつたものとみなす。

2船員保険法が沖縄県の区域に適用されることに伴い施行日に同法第十七条に規定する被保険者となる者に係る施行日の属する月の月分の保険料については、同法第五十九条第五項第一号中「千分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百六十」と、同項第二号中「千分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百五十四」と、同法第六十条第一項第一号中「千分ノ七十四・五」とあるのは「千分ノ五十九」と、同項第二号中「千分ノ六十九」とあるのは「千分ノ五十六」とする。

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