(国民健康保険法関係)
第三十九条の二
国民健康保険法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項から第四項まで及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第一条の規定の例による。この場合において、国民健康保険法附則第二項及び第三項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十九年四月一日」と、国民健康保険法施行法第一条中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」とする。
国民健康保険法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項から第四項まで及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第一条の規定の例による。この場合において、国民健康保険法附則第二項及び第三項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十九年四月一日」と、国民健康保険法施行法第一条中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」とする。