(勧告及び助言) 第一条 厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗