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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十条 (医療保険法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百八号政令
(医療保険法に関する経過措置)

第四十条

医療保険法の規定(罰則を含むものとし、審査の請求に関する規定を除く。)は、次に掲げる事項について、なお効力を有する。この場合において、同立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「規則」とあるのは「沖縄県の規則」とする。

  1. 医療保険法の規定により施行日前に課され、又は課されるべきであつた保険料に関する事項
  2. 医療保険法の規定により施行日前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた保険給付に関する事項
  3. 施行日前に医療保険法による被保険者であつたことにより施行日以後に行なわれるべき保険給付(これに相当する給付が第三条第二項第一号から第七号までに掲げる法律の規定により行なわれることとなる場合における当該保険給付を除く。)に関する事項

2法の施行前に医療保険法の規定によりされた被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他同立法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、沖縄の社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(千九百六十六年立法第五十七号)の規定により不服申立てをすることができる期間内に限り、沖縄県知事に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。この場合において、法の施行前に同立法の規定によりされた審査請求又は再審査請求の受理その他の手続で医療保険法に係るものは、行政不服審査法の規定によりされた異議申立ての受理その他の手続とみなす。

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