(日本円への換算)
第七十三条
次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもつてその額とする。
- 一
第四十条第一項及び前条第二項に規定する事項に係る金額 - 二
第四十条第一項の規定によりなお効力を有することとされる医療保険法の規定に定める過料の額 - 三
第七十条第一項の規定により理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)又は美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)の相当規定により定められたものとみなされる理容師養成施設又は美容師養成施設の入学料、授業料及び実習費の額 - 四
第七十条第一項の規定によりと畜場法第十二条第一項の規定によりされた認可とみなされる認可に係ると畜場使用料及びとさつ解体料の額 - 五
第七十条第一項の規定により水道法の相当規定により定められたものとみなされる料金の額
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