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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十一条 (沖縄法令による受給権)

昭和四十七年政令第百八号政令
(沖縄法令による受給権)

第四十一条

沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)又は昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)の相当規定により取得したものとみなす。ただし、沖縄の国民年金法第九十五条から第九十七条までの規定により取得した年金たる給付を受ける権利で当該権利を取得した日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有したことがない者(昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者を除く。)に係るものについては、この限りでない。

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