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船員保険法 第三十条 (付加給付)

昭和十四年法律第七十三号法律
(付加給付)

第三十条

協会は、前条第一項各号に掲げる給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

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昭和四十四年十月以前の月(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、同年十二月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第二条の規定による改正後の同法第三十八条第五項(第二条の規定による改正後の同法第四十四条ノ三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条第五項中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ七万二千円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(登録免許税に係る課税の特例)

前条第一項の規定により協会が権利の承継をする場合における当該承継に伴う権利に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。

(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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