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船員保険法 第百四十二条 (時効)

昭和十四年法律第七十三号法律
(時効)

第百四十二条

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。

2保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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