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船員保険法 第百二十一条 (疾病保険料率)

昭和十四年法律第七十三号法律
(疾病保険料率)

第百二十一条

疾病保険料率は、千分の四十から千分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。

2疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。

  1. 第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額(第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金の額を除く。)
  2. 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
  3. 船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第二項第四号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額(第百十二条第二項の規定による国庫負担金の額を除く。)

3協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

4理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。

5協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

7厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

8厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。

9第六項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。

10協会は、第一項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第二項第二号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。

11協会は、前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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