(船員保険協議会の職務)
第七条
協会の理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
- 一
定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
- 二
健康保険法第七条の二十二第一項に規定する運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更 - 三
協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)
- 四
協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
- 五
その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2理事長は、前項各号に掲げる事項については、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第七条の十九第一項の規定により運営委員会(同法第七条の十八第一項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。ただし、前項第二号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。
3第一項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
4前三項に定めるもののほか、船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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(病床転換支援金の経過措置)
附則高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第百十二条第二項中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十項中「第二項第二号」とあるのは「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二号」とする。
失業手当金は、第五条に規定する一年の期間内において、通算して百二十日分を超えてこれを支給しない。
この法律施行の際、現に存する保険審査官、船員保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
(従前の例による保険給付)
昭和二十九年五月一日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の第三十九条第一項の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
- 一
職務外の事由により障害の状態となつたことによる障害年金
- 二
寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金
- 三
この法律による改正前の第三十四条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
(療養費に関する経過措置)
附則昭和三十二年七月一日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
この法律による改正後の船員保険法第五十九条第五項に定める保険料率は、同条第四項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
(従前の保険給付の額の特例)
昭和四十年五月一日において現に老齢年金、通算老齢年金又は遺族年金(船員保険法第五十条第一項第二号又は第三号に該当したことにより支給する遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十五条、第三十九条ノ三第一項又は第五十条ノ二第一項及び第二項の規定により計算した額とする。
2昭和四十年五月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、この法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
附則附則第五条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定による加給は、昭和四十一年二月分から行なう。
(船員保険に関する経過措置等)
附則標準報酬月額が二万四千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、二万四千円とする。
(政令への委任)
附則附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則平成四年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が七万六千円以下である者については、同年十月からその標準報酬を改定する。
(船員保険の介護休業給付金に係る経過措置)
附則第二条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十八条第一項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。
(船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
附則船員保険法第三十八条第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。