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健康保険法 第七条の十八 (運営委員会)

大正十一年法律第七十号法律
(運営委員会)

第七条の十八

事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。

2運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。

3前項の委員の任期は、二年とする。

4第七条の十二第一項ただし書及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。

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