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健康保険法 第七条の十七 (代理人の選任)

大正十一年法律第七十号法律
(代理人の選任)

第七条の十七

理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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