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健康保険法 第七条の十六 (代表権の制限)

大正十一年法律第七十号法律
(代表権の制限)

第七条の十六

協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

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