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健康保険法 第七条の十二 (役員の任期)

大正十一年法律第七十号法律
(役員の任期)

第七条の十二

役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

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