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健康保険法 第七条の十二 (役員の任期)
大正十一年法律第七十号
法律
(役員の任期)
第七条の十二
役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
役員は、再任されることができる。
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第7条の18
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