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健康保険法 第七条の十三 (役員の欠格条項)
大正十一年法律第七十号
法律
(役員の欠格条項)
第七条の十三
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
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第7条の14
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