条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第二条の四 (運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)

第二条の四

第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。

2協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。

3運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

4委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

5運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第二条の四(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の三(定款の変更) 健康保険法施行規則 目次 第二条の五(運営規則) →