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健康保険法施行規則 第二条の五 (運営規則)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(運営規則)

第二条の五

第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項
  2. その他協会の業務の執行に関して必要な事項

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