(運営規則) 第二条の五 法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一協会の事業を執行する権限の委任に関する事項二その他協会の業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗