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健康保険法施行規則 第二条の三 (定款の変更)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(定款の変更)

第二条の三

第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

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