(定款の変更) 第二条の三 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一事務所の所在地の変更二前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗