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健康保険法 第七条の六 (定款)

大正十一年法律第七十号法律
(定款)

第七条の六

協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 役員に関する事項
  5. 運営委員会に関する事項
  6. 評議会に関する事項
  7. 保健事業に関する事項
  8. 福祉事業に関する事項
  9. 資産の管理その他財務に関する事項
  10. その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項

2前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

4協会は、定款の変更について第二項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

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