(定款)
第七条の六
協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四役員に関する事項
- 五運営委員会に関する事項
- 六評議会に関する事項
- 七保健事業に関する事項
- 八福祉事業に関する事項
- 九資産の管理その他財務に関する事項
- 十その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
2前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4協会は、定款の変更について第二項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。