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健康保険法 第七条の七 (登記)

大正十一年法律第七十号法律
(登記)

第七条の七

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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