条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第七条の五 (資本金)

大正十一年法律第七十号法律
(資本金)

第七条の五

協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第七条の五(資本金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の四(事務所) 健康保険法 目次 第七条の六(定款) →