(事務所) 第七条の四 協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。2協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗