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健康保険法 第七条の四 (事務所)

大正十一年法律第七十号法律
(事務所)

第七条の四

協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。

2協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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