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健康保険法 第十八条 (組合会)

大正十一年法律第七十号法律
(組合会)

第十八条

健康保険組合に、組合会を置く。

2組合会は、組合会議員をもって組織する。

3組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

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(日雇労働者健康保険法の廃止)

日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)は、廃止する。

旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新健保法第六十七条ノ二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

協会の成立の際現に厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第九十四号に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。

2前項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。

3前項の資産の価額は、協会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

厚生労働大臣は、第二号改正後健保法第七十条第三項の厚生労働省令を定めようとするときは、第二号施行日前においても、第二号改正後健保法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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