条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令 第一条 (健康保険関係)

昭和六十二年政令第二十七号政令
(健康保険関係)

第一条

健康保険法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する者のうち、常時三人又は四人の従業員を使用する事業所又は事務所に使用されるものについては昭和六十二年四月一日から、その他のものについては昭和六十三年四月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十三条同法第十四条第十六条から第十八条まで、第二十条第一項第二十一条第三十一条第五十五条第二項第五十五条ノ二第二項第五十七条第二項及び第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)及び第六十九条の七において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令第一条(健康保険関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令 目次 第二条(厚生年金保険関係) →