第二十条
組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
施行日前に旧日雇健保法の規定によつてした保険給付は、新健保法の相当する規定によつてした保険給付とみなす。
2施行日前に給付事由が生じた旧日雇健保法の規定による保険給付(以下「旧保険給付」という。)については、附則第二十九条の規定によるもののほか、なお従前の例による。
3施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要した費用に関する旧日雇健保法第十条第五項第一号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局の請求については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
協会が附則第十八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。