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健康保険法 第十九条 (組合会の議決事項)

大正十一年法律第七十号法律
(組合会の議決事項)

第十九条

次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。

  1. 規約の変更
  2. 収入支出の予算
  3. 事業報告及び決算
  4. その他規約で定める事項

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(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

健康保険の被保険者又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。

3施行日前にした行為に対する健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。

2旧日雇健保法第六条の規定によつて被保険者となつた者の旧日雇健保法第八条第一項に規定する日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、新健保法第六十九条の九第一項に規定する申請とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

前条第一項の規定により協会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二号施行日前において、第五条の規定による改正前の健康保険法による傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第二号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。

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