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健康保険法 第七条の十九 (運営委員会の職務)

大正十一年法律第七十号法律
(運営委員会の職務)

第七条の十九

次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更
  3. 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
  4. 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
  5. 第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
  6. その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

2前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

3前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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