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健康保険法 第七条の三十五 (役員の報酬等)

大正十一年法律第七十号法律
(役員の報酬等)

第七条の三十五

協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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