(役員の報酬等)
第七条の三十五
協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。