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健康保険法 第七条の三十六 (職員の給与等)

大正十一年法律第七十号法律
(職員の給与等)

第七条の三十六

協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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