(職員の給与等)
第七条の三十六
協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。