(秘密保持義務) 第七条の三十七 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。2前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。 e-Gov法令検索で第七条の三十七を開く ↗