条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第二十二条の二 (協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)

大正十一年法律第七十号法律
(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)

第二十二条の二

第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(役員の職務) 健康保険法 目次 第二十三条(合併) →