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健康保険法 第二十二条の二 (協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)
大正十一年法律第七十号
法律
(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)
第二十二条の二
第七条の三十七第一項
の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。
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「健康保険法第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条の37
この条文を参照している条文
第207条の2
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