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健康保険法 第二百七条の二

大正十一年法律第七十号法律

第二百七条の二

第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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