(重要な財産の処分) 第七条の三十四 協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の三十四を開く ↗