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健康保険法 第七条の三十四 (重要な財産の処分)

大正十一年法律第七十号法律
(重要な財産の処分)

第七条の三十四

協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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