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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第二十四条 (重要な財産)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(重要な財産)

第二十四条

第七条の三十四の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに厚生労働大臣が指定するその他の財産とする。

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