条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令
› 第二十四条
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第二十四条 (重要な財産)
平成二十年厚生労働省令第百四十四号
府省令
(重要な財産)
第二十四条
法
第七条の三十四
の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに厚生労働大臣が指定するその他の財産とする。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令第二十四条(重要な財産)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
健康保険法 第7条の34
← 第二十三条(資金の運用)
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 目次
第二十五条(重要な財産の処分等の認可の申請) →