条文くん法令検索 AIに質問する

全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第二十三条 (資金の運用)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(資金の運用)

第二十三条

健康保険法施行令(次項において「令」という。)第一条の二第一号に規定する厚生労働大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 特別の法律により法人の発行する債券
  2. 貸付信託の受益証券
  3. その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けたもの

2第一条第二号に規定する厚生労働大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令第二十三条(資金の運用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(短期借入金の認可) 全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 目次 第二十四条(重要な財産) →