(資金の運用)
第二十三条
健康保険法施行令(次項において「令」という。)第一条の二第一号に規定する厚生労働大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 一特別の法律により法人の発行する債券
- 二貸付信託の受益証券
- 三その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けたもの
2令第一条第二号に規定する厚生労働大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
健康保険法施行令(次項において「令」という。)第一条の二第一号に規定する厚生労働大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
2令第一条第二号に規定する厚生労働大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。