第一条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この法律において、金融機関とは、銀行、信託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会その他貯金の受入れ又は資金の融通を業とするものをいう。
2この法律において、金利とは、全国各地における金融機関の実際に行う預金又は貯金の利率、定期積金の利回り、指定金銭信託の予定配当率、貸付けの利率、手形の割引率、当座貸越しの利率、コールローン又はコールマネーの利率並びに有価証券の引受料、戻料その他これらに準ずるものをいう。
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。