(資金の運用)
第十二条
令第八条第一項第一号に規定する財務大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
2令第八条第一項の規定により業務上の余裕金を同項第一号に掲げるものに運用する場合には、余裕金のうち、当座の支払資金については、同号に規定する金融機関への短期の預金とし、その他の資金にあつては、長期の銀行預金とするものとする。
3令第八条第一項第三号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一特別の法律により法人の発行する債券
- 二資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券(当該特定社債に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)
- 三社債券(担保付社債券その他確実と認められるものに限る。)
- 四公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券
- 五貸付信託の受益証券
- 六外国の政府、地方公共団体、特別の法律により設立された法人又は国際機関が発行する債券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)