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国家公務員共済組合法施行規則 第十一条 (資金の集中)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資金の集中)

第十一条

支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。

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