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国家公務員共済組合法施行規則 第十三条 (経理単位の余裕金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(経理単位の余裕金)

第十三条

各経理単位(厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。)の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。

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