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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第二十四条 (文部科学大臣の指定する金融機関)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(文部科学大臣の指定する金融機関)

第二十四条

法第三十九条第一項第二号の文部科学大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。

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