(文部科学大臣の指定する有価証券)
第二十三条
法第三十九条第一項第一号の文部科学大臣の指定する有価証券は、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定以外の勘定の余裕金を運用する場合にあっては、次に掲げる有価証券とする。
- 一特別の法律により法人の発行する債券
- 二貸付信託の受益証券
- 三その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けたもの
2法第三十九条第一項第一号の文部科学大臣の指定する有価証券は、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定の余裕金を運用する場合にあっては、次に掲げる有価証券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)とする。
- 一特別の法律により法人の発行する債券(次号に掲げるものを除く。)
- 二資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
- 三社債券
- 四公社債投資信託の受益証券
- 五貸付信託の受益証券
- 六外国又は外国法人の発行する証券で国債、地方債又は第一号から第四号までに掲げるものに相当するもの