(勘定間の貸付け)
第二十四条の二
施行令第十六条第四号に規定する貸付けは、予算の定めるところにより行うものとする。この場合において、当該貸付けを行う余裕金が厚生年金勘定に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ当該各号に定める利率を下回ることができないものとし、当該貸付けを行う余裕金が退職等年金給付勘定に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は基準利率(共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条第三項に規定する基準利率をいう。)を参酌して文部科学大臣が別に定める利率を下回ることができない。
- 一助成勘定以外の勘定に対する貸付金年四パーセント
- 二助成勘定に対する貸付金財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条の規定による貸付けの利率に準じて文部科学大臣が別に定める利率