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臨時金利調整法 第二条

昭和二十二年法律第百八十一号法律

第二条

内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、経済一般の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることができる。ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る場合は、この限りでない。

2内閣総理大臣及び財務大臣は、経済一般の情況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、前項の規定により日本銀行政策委員会が決定した金利の最高限度を変更又は廃止させることができる。変更させたものについても、また、同様とする。

3前二項の規定により、日本銀行政策委員会が、金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止しようとする場合には、金融審議会に諮問しなければならない。

4内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項又は第二項の規定により、日本銀行政策委員会をして金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止させたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

5第一項、第二項及び前項に規定する内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。

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